飲食店店長 管理監督者性を否定 待遇は月給30万円 東京地裁

先日、東京地方裁判所でレストラン店長について管理監督者性を否定し運営会社に980万円の支払いを命じる判決があったと報道されました。

飲食店の店長を務めていた労働者が残業代の不払いなどを不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(布施雄士裁判官)は労働者の管理監督者性を否定し、運営会社に計980万円の支払いを命じた。(労働新聞)

以下はこちらの報道内容をもとに厚生労働省のリーフレットを参照してまとめています。

労働者の月給は30万円で、一般的な飲食店従業員の賃金である月給25万円と比べて必ずしも高額ではないと指摘しています。

この金額では労働時間管理の対象外であり残業代を支払う必要のない管理監督者に相応しい待遇とは到底いえないとして、残業代と付加金の請求を認めています。

労働者は当初は調理師として働いていたが、後に店長として店舗運営業務を行うようになったということ。月給30万円で長時間かつ深夜に及ぶ勤務があったが、管理監督者とみなし時間外・深夜の割増賃金を支払っていなかったということ。

管理監督者とは?

管理監督者ですが、会社でだれを管理監督者に任命しようとそれ自体は違法ではありません。

問題は労働基準法上の管理監督者、労働時間管理の必要がない残業代の支払いも不要な対象者かどうかということです。

厚生労働省はその条件として、リーフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」の中で次の4点を挙げています。

● 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

● 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

● 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

● 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること がなされていること

労働の実態は?

今回の一件については、労働者は店舗の唯一の正社員であり、勤務時間は店舗の繁閑や他のアルバイトのシフト次第だったとして、労働時間に裁量があったとはいえないと裁判所は評価しています。

待遇についても、月給30万円は必ずしも高額ではなく「相応しい待遇を得ていたとは到底いえない」と強調し、管理監督者に当たらないとしいます。

一方、会社は店で提供する料理の内容や価格、アルバイトの採用、シフトの決定権があることを管理監督者としていた理由に挙げていますが、裁判では認められていません。

やはりよく考えるべきなのは、厚生労働省が考える管理監督署はどのような者なのかということですね。

管理監督者かどうか判断するには?

一体どのような者が管理監督者となるのか?その判断にはこちらのリーフレットを読むのがよいと思います。

厚生労働省が発行しているリーフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」です。ぜひ、参考にしてみてください。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf