失業保険マイナンバーカードで手続きが可能に

失業保険マイナンバーカードで手続きが可能に

令和4年9月15日の官報に、失業認定に関する法改正についてその内容が掲載されていました。
施行期日は、大部分が令和4年10月1日とされています。

失業認定を受けて失業保険をもらうためには、受給資格者証をハローワークへ提出し、ハローワークが必要な事項を記載して返付する。これまではこのような失業認定等の手続になっていました。

法改正後は、離職票とマイナンバーカードを提示して受給資格通知の交付を受ける。これで手続が可能となります。

概要は以上の通りでまだわかりやすい資料の提示はされていません。続報が入りましたらまたお伝えしたいと思います。

なお、こちらの法改正については官報にて公布、周知がされています。読んでもわかりづらいとは思いますが気になる方はご覧になると良いと思います。


<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第130号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220915/20220915g00199/20220915g001990009f.html
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