将来の勤務地や仕事内容の明示義務 法改正へ

将来の勤務地や仕事内容の明示義務 法改正へ

厚生労働省は企業に対して、将来の勤務地や仕事の内容を従業員に明示するよう求め
る。現在は入社時に義務があるが、全ての社員に明示される仕組みを検討する。特定
の仕事で働く「ジョブ型雇用」の広がりを受け、就労条件を明確にする。(日経新聞)

入社時に労働条件の明示が義務付けられているが、現在だけでなく将来の可能性についても明示を義務付けるということですね。転勤、異動、業務内容の変更、それらについてどこまで明示が必要になるのか。大きい会社ほど範囲が広く対応に苦労しそうです。

今後は、最初の勤務が東京であっても転勤で大阪や名古屋の可能性があるのであれば、転勤あり(大阪・名古屋)このように記載しないといけないのでしょう。最初の業務が事務であっても営業や配送へ異動する可能があるなら業務内容変更あり(営業、配送)など記載するのでしょう。

近年になってデジタル人材を中心に特定の業務に限定した雇用であるジョブ型雇用が広まってきています。あるアンケートではジョブ型雇用を6割以上の労働者が望んでいるという結果が出ています。今後も広がっていくのでしょう。これらの流れに沿った法改正とも言えるのではないでしょうか。