フリーランス労働者保護法案制定の動き

フリーランス労働者保護法案制定の動き

法律整備の方針を固めた

政府は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についてパブリックコメントの募集を始めました。フリーランスの労働環境を整備する法律について制定する方針を固めたからです。

事業者の義務として、「業務委託の際の書面の交付等」や「契約の中途解約・不更新の際の事前予告」などをフリーランスに業務を委託する際に義務付けるということです。

どんな内容なのか

業務委託の際にはその方法は様々ですが、労働契約のように細部まで定めた契約を締結することは少なくなっています。

そこで今回新しくできる法律では、依頼元のの会社は仕事を募集する際に報酬額や仕事の内容、納期などを明示し、契約の書面や電子データの交付を義務づける。口約束で仕事を発注し、後から一方的な仕事内容の変更をされないようにする。

契約を途中したり契約を更新しない場合には30日前に予告する義務も規定されます。一方的な報酬の減額や発注した商品の受け取りも禁じます。そしてこれらに違反した場合は公正取引委員会などが調査を行い指導や勧告する仕組みになります。

フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性(パブリックコメント)

上記法改正に伴い、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について、令和4年9月13日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

こちらの資料を見ますとより詳細についてわかります。

フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241038