育児介護休業法改正2022年10月分をわかりやすく解説

育児介護休業法改正2022年10月分をわかりやすく解説

育児介護休業法は、2022年4月から段階的に制度が施行されます。今回は、2回目の改正となる2022年10月にスタートする内容についてお知らせしたいと思います。

情報が多く非常にややこしくなっているので、まずは概要をお知らせしようと思います。

産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)が取得できるようになります。

産後パパ育休(出生時育児休業制度)とは、子どもが生まれた8週間以内に、4週間まで取得できる育児休業制度です。分割して2回取得することも可能です。

従来あった「パパ休暇」の制度は廃止となりました。

育児休業の分割取得が可能になる

また、10月より育児休業を2回に分割して取得できるようになりました。

育児休業を子どもが1歳になるまでの間、2回に分割して分割で取得できるようになりました。仕事と育児両立を考えた場合、より柔軟に取得できるようになったのは朗報です。

育児休業の開始日についても改正があります。法改正前は1歳以降の育児休業について、1歳または1歳半より開始となっていました。10月よりは、要件を満たしている場合は、開始日が1歳または1歳半に限定されずより柔軟に取得できるようになりました。

厚生労働省の動画セミナー

まずは概要をお知らせしましたが、より詳細を知りたい方は、厚生労働省の無料動画を見ることをお勧めします。

会社での勉強会にも活用できるので、ご自身のちょうどよいスピードで一度見てはいかがでしょうか?