副業を使って節税を防ぐ? 年収300万円以下は損益通算なしに

副業を使って節税を防ぐ? 年収300万円以下は損益通算なし

国税庁は8月、所得税の基本通達の改正案を公表した。原則、年間300万円以下の副業などによる収入の所得区分を「雑所得」とする内容だ。経費などを合わせて副業が「赤字」になった場合、本業収入と損益通算できなくなる。

(日経新聞)

国税庁は所得税の基本通達改正について、8月末までパブリックコメントを実施しています。10月の改正を目指すなかで、集まったコメントについて国税庁の考えをしめした上で改正を考えています。

今回は今までに4000件以上の意見が寄せられているということ。過去のパブリックコメントは多くても100件程度ということなので、今回の件についての関心の高さがうかがえます。

副業の収入を事業所得として算入するのであれば、副業が赤字となったとしたら本業の黒字と副業の赤字分を相殺して黒字を減らすことがあるかもしれません。そうなると所得税が減ります。これをテクニックとして利用されることを国税庁は警戒しているように見えます。

例えば、会社員がユーチューブ配信の副業で80万円の収入を得たとします。そのための経費としてPCやネットなどの経費が100万円かかり、20万円の赤字になったとします。これを事業所得とするのであれば本業の所得から副業の赤字20万円を引くことができ節税につながります。

そこで国税庁は副業について「雑所得」として、事業所得との損益に関する相殺を行えない仕組みにしようとしているように思えます。もちろん、そのような意図はないことを国税庁は発表していますが、勘繰りたくなるのが普通ではないでしょうか。

副業のメリットを前面に押し出しほうが、副業を広めるのであれば良いと思いますがどうでしょうか?