雇用調整助成金の特例を10月以降縮小へ 上限1万2000円へ引き下げ
厚生労働省は31日、雇用調整助成金の特例措置を縮小すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例として1人あたり日額上限1万5000円としてきた支給額を、10月から1万2000円に引き下げる。雇調金支給の財源は枯渇ぎみで、雇用情勢をにらみつつ段階的に縮小していく。(日経新聞)
改正前は、まん延防止等重点措置の対象地域や売上高がコロナ禍前などと比較して30%以上減った企業に対し上限1万5000円の支給額としてきました。10月からは1万2000円に引き下げ11月末まで適用するということ。
コロナ禍前に比べた売上高の減少幅が30%に満たない会社などは支給上限額が9000円となっていましたが、こちらは8355円へ引き下げとなっています。その後12月より先の支給については状況を見極めて改めて決定していくということ。
雇用調整助成金は、コロナ禍で需要が急減した業種、レジャー関連会社や飲食業、航空会社などにむけた支給が金額が膨らんでいると言われています。その金額を合計しますと8月下旬までで6兆円を超えると言われています。
これらの業種を中心に雇用の確保、失業抑制の効果があるものの、時代の変化に合わせた労働力の移動を遅れさせているという指摘があります。もちろん、雇用の移動が正しいというわけではありませんが。
そして助成金支給のための財源が枯渇してきているというのも周知の事実となっています。雇用保険料で助成金の資金はまかなっているため無限に払い続けられるわけもなく厳しい状況と言われています。そうなると今後雇用調整助成金の支給金額は下降を続けていくことは間違いなく、助成金頼みの雇用維持は難しい状況になりそうです。
なお、雇用調整助成金10月以降の改正内容、詳細は以下のとおりとなります。
令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf