美容室閉店後のカット練習は残業なのか?

美容室閉店後のカット練習は残業なのか? 弁護士が解説

ヤフーニュースに弁護士先生の解説として以下の記事が掲載されていました

【相談】  娘が2年ほど勤めていた美容室をやめました。労働時間が長い上、見習いだったため閉店後にカットの練習などがあり、深夜に帰宅することもしばしばありました。やめるときに未払いの残業代を請求しましたが、閉店後のカットの練習は残業に含まれないので支払わないと言われました。カットの練習は労働時間に入らないのでしょうか。残業代をもらうことはできますか。(埼玉県・54才・主婦)
【回答】  閉店後のカット練習の時間が労働時間といえるかどうかという問題ですが、労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。労働時間に当たるか否かは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが最高裁の判断です。

弁護士先生のお話を簡単にまとめますと、閉店後本来の業務時間外であっても業務として練習しているのであれば労働時間に参入するということ。指示がない、無許可の練習など自主的に練習しているのであれば労働時間ではないということ。

ただ、黙示的な支持があった場合も労働時間となるので、ここが少し難しいところ。黙示的指示とは何か。何もしないと職場で不利益を被る。実質的にやらざるをえない。このような状況ではないかと思われます。

お店も従業員どちらにとってもトラブルは避けたいところです。自主練習なのか、業務としての練習なのか明確な線引きをする必要があるでしょう。

自主練習であればその旨の申請書を出してもらうという方法もあると思います。ただ、自主性だけに任せると成長しないことがあるでしょう。その時は業務として一定の研修が必要なのかもしれません。

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美容室閉店後のカット練習は残業なのか?ヤフーニュースに掲載された詳細はこちらになります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/021e6a0c1f42d2900803b40a9e0481e8af99fee1?page=1