雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和4年8月1日から変更
令和4年7月22日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが公布されました。
これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。
主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和4年8月1日から適用される額)。
●基本手当日額関係
〇基本手当日額の最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。
①60歳以上65歳未満 旧:7,096円 → 新:7,177円(+81円)
②45歳以上60歳未満 旧:8,265円 → 新:8,355円(+90円)
③30歳以上45歳未満 旧:7,510円 → 新:7,595円(+85円)
④30歳未満 旧:6,760円 → 新:6,835円(+75円)
〇基本手当日額の最低額の引き上げ
旧:2,061円 → 新:2,125円(+64円)
●高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:360,584円 → 新:364,595円(+4,011円)
雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 変更の詳細
他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和4年8月1日(月)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000966220.pdf
<令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html2