雇用保険 失業手当の日額を引上げ 

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和4年8月1日から変更

令和4年7月22日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが公布されました。

 これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

 主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和4年8月1日から適用される額)。

●基本手当日額関係

〇基本手当日額の最高額の引き上げ

 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。

 ①60歳以上65歳未満 旧:7,096円 → 新:7,177円(+81円)

 ②45歳以上60歳未満 旧:8,265円 → 新:8,355円(+90円)

 ③30歳以上45歳未満 旧:7,510円 → 新:7,595円(+85円)

 ④30歳未満 旧:6,760円 → 新:6,835円(+75円)

〇基本手当日額の最低額の引き上げ

 旧:2,061円 → 新:2,125円(+64円)

●高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ

 旧:360,584円 → 新:364,595円(+4,011円)

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 変更の詳細


 他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和4年8月1日(月)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000966220.pdf

<令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html2