年次有給休暇5日取得の義務果たさず 虚偽陳述で会社送検

年次有給休暇5日取得の義務果たさず 虚偽陳述で会社送検

福岡県の久留米労働基準監督署が、有給休暇の取得について労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行ったとして、久留米市の建設会社と担当課長を労働基準法違反の疑いで地方裁判所にに書類送検したというニュースが入りました。情報源は労働新聞および福岡労働局です。

こちらの建設会社では虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出したということ。全員に実際に取得させる義務のある年間5日間の年次有給休暇を取得できていない労働者がいるにもかかわらず、「全員取得できている」と記載していたということです。

平成31年4月から、使用者が時季を指定して5日の有給取得させることが義務化されています。権利として与えるではなく実際に取得させる必要があります。

労働基準監督署が出勤簿などから調査したところ、実際は複数人の労働者が取得していない事実を確認、それだけではなく1日も休んでいない者もいたということ。それが事実であれば問題なのは明白です。

今回の書類送検のは虚偽陳述のみということ。労働基準法違反については指導で改善を求めたという。有給が取得できていないだけあれば改善指導で済ませられたが虚偽陳述があったため厳しく対処せざるを得なかったということです。

当たり前のことですが、法違反の事実があったにせよ虚偽陳述はすべきではないということですね。さらに問題を大きくしてしまいます。事実を隠し通すことは困難ですから。

また今回は担当課長も書類送検されているということ。会社から命じられたのかもしれませんが、会社の不正に加担すると個人としても責任を問われるということ。この点も肝に銘じておかなければならないですね。