始業前の労働は黙示の指揮命令 未払い賃金の一部支払い命令

始業前の労働は黙示の指揮命令 未払い賃金の一部支払い命令

埼玉県立がんセンターで働いていた看護師の女性が、時間外労働に対する割増賃金が支払われていないとして、県立病院機構に対し、未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が29日、さいたま地裁で開かれ、市川多美子裁判長は、被告に未払い賃金の一部、約44万円などの支払いを命じた。(埼玉新聞)

病院側は、時間外勤務を命令した事実はないと主張していたということ。その一方で病院側でもパソコンを使用すれば始業前に業務を行っていることを知ることができたと裁判では指摘受けていたということ。

そして、病衣側が始業前業務を禁じたりする形跡はないため、「黙示の指揮命令の下で行われたものと評価するのが相当」とされました。つまり経営者側が勤務を明確に禁じていたことを証明できるようにしないといけないようですね。

一方、終業後の勤務についてはの未払い賃金については認めいません。始業前は認められ、終業後は認められていないというこの違い、ここの具体的な事実が明らかになれば今後どの会社でも対応がわかると思うのですが・・・

どは言え、一般的には残業の規制や管理は多くの場合終業後について行われることが多いでしょう。始業前の管理は就業前より緩い気がします。始業に遅れないために早めに会社へ来てその流れて仕事をすることもあるでしょう。

今後は終業後の残業同様に始業前の早出残業についても管理が大切になるのでしょう、

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