固定残業代 一方的な減額は認められない 東京高裁

固定残業手当 一方的な減額は認められない 東京高等裁判所判決

医薬品開発業務の請負などを営む㈱インテリムで働いていた労働者が賃金減額などを違法として訴えた裁判で、東京高等裁判所(志田原信三裁判長)は固定残業代の減額を有効とした一審判決を変更し、一方的な減額は認められないと判断した。(労働新聞)

上記記事によりますと、今回の判決では、固定残業代を含んだ金額を年俸額として合意しているため、会社が自由に減額できる性質のものではないという判断が出されました。

実際の時間外労働が少ないなどの理由でも減額を自由にはできないということ。賃金を減額するための合理的で公正な評価や手続きを踏んでいたとはいえないとも判断、、年俸としての賃金決定権限の濫用としている。

そして賃金の減額は無効として、同社に差額賃金の支払いを命じた。

労働条件の不利益変更については、会社が自由にできるというものではなく、このことを会社は理解していないといけないということ。

経営上やむを得ず不利益変更が必要となる場合でも、経過措置、代替措置、従業員の理解、このようなことが必要と言われています。