パワーハラスメント対策として就業規則で罰則規定を設けている企業の割合は46.1%――大阪府の「令和3年度 労働関係調査報告書」のなかで、こんな結果が明らかになっている。パワハラ対策義務化について「知っている」と回答した企業は、全体の83.8%、「知らない」は16.2%だった。対策を講じている企業の割合は、66.4%となっている。(労働新聞社)
2022年4月よりすべての企業でパワーハラスメント対策が義務付けられている。
その中でパワハラについて罰則を設ける必要が生じている。そして罰則は就業規則に定めることとなる。今回は前年の調査結果であるが、今年はどうだろうか?
対策としては、
ハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化とその周知
相談窓口の設置
就業規則に罰則規定を設ける
研修会等の実施
対応マニュアルの作成
このような対策が必要となっている。